電子給与明細の法律

電子給与明細についての法律を徹底解説

電子給与明細にまつわる法律

電子給与明細にまつわる法律 近年、多くの会社で導入が進んでいる電子給与明細。
電子給与明細に最も強く関係する法律が所得税法です。
ここでは、雇用者に対して給与明細書を交付する義務が課せられています。
この法律には、従業員が雇用者に給与明細を請求された場合は書面で交付する必要があるとも定められています。
他に電子給与明細に関連する法律としては、労働基準法や健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法を挙げることができます。
労働基準法では雇用者に賃金台帳を整備する義務が課せられていますが、給与明細交付に関する記述はありません。
後者では、保険料控除の計算書を整備する義務が雇用者に課せられていますが、書面で交付することに関する記述はみられません。

従業員の同意ルールとは?

電子給与明細は法律的にどうなの?従業員の同意ルールとは? 電子給与明細は法律的に問題ありません。
労働基準法108条には「賃金台帳を整備する義務」がありますが、必ず紙の給与明細を交付することとまでは書かれていないので、電子給与明細でもOKです。
所得税法では「給与の支払いを受けるものに支払明細書を交付しなければならない」と定められていますが、紙の明細書が必要との記載はないです。
結論を言うと、給与明細の発行は必須だが、紙である必要まではないということになります。
しかし、所得税法には「従業員が同意すれば電子でもかまわない。
書面での交付を請求されたら応じなければならない」とあることに注意が必要です。
つまり、電子化するためには全従業員の同意を得ておくことが必要です。
さらに、いつでも紙の明細書を交付できる状態にしておくことが求められます。
電子化には印刷費などのコストを削減できる、保管しやすい・場所をとらないなどのメリットがあります。
一方で情報漏洩リスクがあるのでセキュリティ対策をしっかりしておかなくてはなりません。
また、従業員の同意が必要なので、同意しない従業員がいる場合にはかえって手間が増すことがあります。
書面での交付を請求されたら応じる必要があるので、たくさんの従業員が印刷をしたら印刷費などのコストは削減できないというデメリットなどもあります。

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◎2020/8/19

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「明細 法律」
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返信先:それ、給料から勝手に引くこと自体がアウトです。給料は全額払いが原則で、天引きできるのは税金・社会保険など法律で決まったものか、労使協定があるものだけです(労基法24条)。「退職の手続き代」は返してもらえる可能性が高いので、明細は捨てずに取っておくのがおすすめです。

感情で職場と喧嘩をする必要はありません。 (私は法律の専門家ではないので、あくまで看護管理職として見てきた「現場で自分を守るための記録の残し方」をお伝えしますね^^) 1. 【明細書を毎月残しておく】給与明細の  「引かれている項目」を紙やデータ  (PDF・写真)で手元に保管する 2.

中道改革連合に「29億円」と報じられた交付金。内訳は今年の未交付分約12億円(交付決定済み)と、来年の見込み約17億円(1月1日に存続した場合)です。受領は法律上可能とされますが、使途の明細が公開されておらず、「落選議員を養う」は匿名証言に基づく報道です。

返信先:他2人明細では社会保険控除が見えますが、初年度住民税ゼロに加え、短期外国人は脱退一時金で本人負担分を返還できるため、日本人の約9%天引きとの手取り差が不公平感を生むようです。法律上は条件満たせば国籍問わず加入義務があります。

返信先:他1人文明国で国民の知的レベルも高いはずなのに、なんでこんなに頭が悪いの? 給料明細を見れば分かるでしょ。会社が法律に基づいて毎月税金を天引きしてるんだよ。 「住民税1万8千円」って見えないの? 6月と12月はボーナスが出るんだから、給料が普段より高いのは当たり前でしょ。